個人事業主の保険を徹底解説|医療・年金・介護の基本と選び方

- 個人事業主の公的医療保険は、原則として国民健康保険で、保険料は全額自己負担になる。
- 国民健康保険には会社員の健康保険にある傷病手当金がなく、働けない期間の収入補償がない。
- 公的年金は第1号被保険者として国民年金に加入し、20歳以上60歳未満が対象となる。
- 公的介護保険は40歳から加入し、40歳以上65歳未満が第2号被保険者になる。
- 収入の穴は就業不能保険・所得補償保険など民間保険で備えるのが現実的な選択肢になる。
個人事業主の保険の結論

個人事業主の保険は、まず公的制度の中身を知り、足りない補償を民間保険で補うのが正解です。
会社員は健康保険・厚生年金・雇用保険・労災が勤務先経由でまとめて整っています。個人事業主はこれを自分で組み直す必要があります。
正直に言うと、一番危ないのは「働けなくなったときの収入」です。国民健康保険には傷病手当金がないので、病気やけがで休んだ瞬間に売上がストップします。
この記事のポイント
この記事は、個人事業主が入る公的制度と、その穴を埋める民間保険を一通り整理した内容です。

私が窓口で実際に切り替え手続きを案内してきた経験と、各社・公的機関の一次情報をもとにまとめました。教科書的な「制度の説明」だけでなく、どこで人がつまずくかも書いています。
| 分野 | 公的制度 | 民間で補う候補 |
|---|---|---|
| 医療 | 国民健康保険 | 医療保険 |
| 所得補償 | なし(傷病手当金がない) | 就業不能保険・所得補償保険 |
| 年金 | 国民年金 | iDeCo・個人年金保険 |
| 介護 | 公的介護保険(40歳から) | 民間介護保険 |
| 退職金代わり | 小規模企業共済など | 死亡保険・貯蓄 |
個人事業主やフリーランスが加入する公的医療保険制度
個人事業主が加入する公的医療保険は、原則として国民健康保険です。
会社員のように勤務先の健康保険へ入るのではなく、退職後に自分で国民健康保険へ切り替えます。ここで多くの人が驚くのが保険料です。
会社員時代は会社が保険料の半分を負担していました。個人事業主の国民健康保険料は、その折半がなく全額自己負担になります。
freeeの解説でも、個人事業主は国民健康保険へ切り替えるのが基本だと説明されています。退職日の翌日から14日以内に市区町村で手続きするのが原則です。
国民健康保険と健康保険の違い

最大の違いは、国民健康保険には傷病手当金がない点です。
会社員の健康保険なら、病気やけがで働けないとき傷病手当金が出ます。国民健康保険にはこれがありません。だから「働けない=即収入減」になります。
保険料の負担も違います。会社員の健康保険は会社と折半ですが、国民健康保険は全額自分持ちです。
| 項目 | 国民健康保険 | 会社員の健康保険 |
|---|---|---|
| 加入者 | 個人事業主・無職など | 会社員・公務員など |
| 保険料負担 | 全額自己負担 | 会社と折半 |
| 傷病手当金 | なし | あり |
| 保険料の決まり方 | 自治体ごとに算定 | 標準報酬月額で算定 |
私が独立直後に一番効いたのが、この傷病手当金が無いという事実でした。会社員の頃は当たり前すぎて意識すらしていなかったんです。
会社員を辞める場合は健康保険の任意継続が可能
会社を辞めても、退職前の健康保険を任意継続という形で続けられる場合があります。

独立直後は国民健康保険が高くなりがちな人もいます。そういうときは、前の健康保険を一定期間継続する任意継続と、国民健康保険のどちらが安いかを比べるのがおすすめです。
ただし注意点があります。任意継続では、これまで会社が負担していた分も含めて自分で払うことになります。保険料が会社員時代より上がるケースが多いので、思い込みで決めず両方を試算してください。
条件を満たせば会社員や公務員等の家族の健康保険に加入できる
個人事業主でも、家族の健康保険の被扶養者条件を満たせば、その家族の健康保険に入れる場合があります。
たとえば配偶者が会社員で、自分の事業収入が一定以下なら、被扶養者として家族の健康保険に入れる可能性があります。この場合、自分で保険料を払わずに済みます。
ただ、収入要件などの具体条件は加入先の健康保険組合や協会けんぽによって異なります。事業所得の計算方法も組合ごとに扱いが違うことがあるので、必ず加入先へ直接確認してください。
開業したてで収入が小さいうちは、この選択肢が一番負担が軽くなることがあります。私も相談を受けると、まず世帯全体で見直すよう案内しています。
個人事業主やフリーランスが加入する公的年金制度

個人事業主は、原則として第1号被保険者として国民年金に加入します。
国民年金は20歳以上60歳未満の人が加入対象です。会社員のような厚生年金の上乗せがないため、将来受け取る年金は会社員より少なくなりやすいのが現実です。
この上乗せの少なさを補う手段として、iDeCo(個人型確定拠出年金)があります。iDeCoは任意加入の私的年金で、掛金は全額が所得控除の対象になります。
老後資金と節税を同時に進められるので、私は個人事業主にiDeCoを最初に検討してほしいと考えています。掛金が全額控除になる効果は、毎年の確定申告でじわじわ効いてきます。
| 制度 | 位置づけ | 特徴 |
|---|---|---|
| 国民年金 | 公的・第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満が対象 |
| iDeCo | 任意の私的年金 | 掛金が全額所得控除の対象 |
| 小規模企業共済 | 廃業・退職への備え | 廃業・退職時に共済金を受け取れる |
個人事業主やフリーランスが加入する公的介護保険制度
公的介護保険は40歳から加入し、保険料を負担します。

40歳以上65歳未満は第2号被保険者、65歳以上は第1号被保険者です。個人事業主の場合、第2号被保険者の介護保険料は国民健康保険料とあわせて納めます。
会社員のように会社が半分負担してくれることはありません。ここも全額が自分の負担になる点を、40歳を迎える前に知っておくと家計の見通しが立てやすくなります。
個人事業主やフリーランスのリスクに備える民間保険
個人事業主の民間保険は、公的制度で足りない部分だけを選んで補うのが基本です。
全部を手厚くすると保険料で家計が苦しくなります。優先度をつけるなら、私はまず「働けないときの収入」を守る保険から考えます。
そのうえで、医療・老後・万一の死亡・住まいのリスクを必要な分だけ足していきます。
| 保険 | 守るもの | 公的制度との関係 |
|---|---|---|
| 就業不能保険・所得補償保険 | 働けない期間の収入 | 傷病手当金がない穴を埋める |
| 医療保険 | 入院・手術の費用 | 自己負担分を補う |
| 個人年金保険 | 老後資金 | 国民年金の上乗せ |
| 死亡保険 | 遺族の生活費 | 遺族年金の上乗せ |
| 火災保険・地震保険 | 自宅・事務所 | 住まいと事業資産を守る |
就業不能保険や所得補償保険

就業不能保険や所得補償保険は、病気やけがで働けない間の収入減を補う保険です。
国民健康保険には傷病手当金がないため、長く休んだときの収入を守る手段が公的にはありません。ここを埋めるのがこの2つの保険です。
おおまかに言うと、所得補償保険は比較的短い就業不能、就業不能保険は長期の就業不能をカバーする設計のものが多いです。商品ごとに支払条件や待機期間が違うので、加入前に約款の支払い条件を必ず読んでください。
医療保険
医療保険は、入院や手術でかかる自己負担を補う保険です。

公的医療保険があるので治療費の全額を自分で払うわけではありません。ただ、自己負担分や差額ベッド代、休んでいる間の生活費まで考えると、貯蓄が少ない人ほど備える意味があります。
正直、医療保険は人によって要・不要が分かれます。十分な貯蓄があるなら無理に厚くしなくてよい、というのが私の率直な意見です。まずは就業不能の備えを優先し、その次に医療保険を考える順番をおすすめします。
よくある質問
個人事業主の保険について、相談窓口でよく聞かれる質問をまとめました。
よくある質問
最後に一つだけ。会社員から独立する人は、辞める前に「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3つを必ず比べてください。ここを面倒がって決めると、毎月の保険料で何万円も損することがあります。
