個人事業主の健康保険を安くする方法|加入できる保険の種類と選び方

- 国民健康保険料は前年所得をもとに計算されるため、青色申告特別控除で所得を下げると保険料も下がる可能性がある。
- 所得が低い世帯には均等割・平等割の7割・5割・2割軽減がある。
- 国民健康保険組合に加入できる業種なら、自治体国保より安くなる場合がある。
- 法人化やWワークでの社会保険加入は「国保を安くする」のではなく加入制度そのものの切り替えである。
- 国民健康保険には扶養の概念がなく、家族が増えれば人数分の保険料がかかる。
個人事業主 健康保険 安くする方法の結論

個人事業主が健康保険料を安くする最短ルートは、青色申告で所得を下げることと、自分が加入できる安い制度を探すことの2つです。
所要時間でいうと、青色申告の準備は会計ソフトを使えば数時間〜数日。軽減や減免の申請は窓口や郵送で1日あれば終わります。
難易度は、青色申告と軽減申請が初心者でもできるレベル。法人化やマイクロ法人は手間とコストがかかるので中級以上です。
前提として必要なのは、前年の所得が分かる確定申告書の控えと、自分の居住自治体の国保料率です。国民健康保険料は自治体ごとに計算方法が違うため、全国一律でいくら安くなるとは言えません。
個人事業主が国民健康保険料を高いと感じるのはなぜ?
国民健康保険料を高いと感じる最大の理由は、会社員と違って保険料を全額自分で負担するからです。

会社員の健康保険は、保険料を会社と折半します。給与明細に出てくるのは半分だけ。残り半分は会社が払っています。
ところが個人事業主の国民健康保険には、その折半相手がいません。全部、自分の財布から出ます。同じくらいの所得でも負担感がまるで違うのはこのためです。
さらに国保には賦課限度額が設けられています。令和6年度は医療分・後期高齢者支援金分・介護分を合わせた上限が106万円です。所得が高い人ほどこの上限まで近づいていきます。
個人事業主が加入できる健康保険
個人事業主が加入できる主な健康保険は、市区町村の国民健康保険・国民健康保険組合・家族の被扶養者・任意継続の4つです。

多くの人が入るのは、市区町村が運営する国民健康保険。前年所得で保険料が決まる仕組みです。
一方、特定の業種には国民健康保険組合があります。建設・文芸・医師・美容など、業種や資格の要件を満たせば加入でき、自治体国保より安くなる場合があります。
| 種類 | 加入できる人 | 保険料の特徴 |
|---|---|---|
| 市区町村の国民健康保険 | 他に加入先がない人 | 前年所得で計算。世帯単位 |
| 国民健康保険組合 | 業種・資格要件を満たす人 | 所得に関わらず定額の組合もある |
| 家族の被扶養者 | 被用者保険の家族がいる人 | 保険料負担ゼロ。収入基準あり |
| 任意継続 | 退職前に被用者保険にいた人 | 原則2年間。全額自己負担 |
国民健康保険料は本人が全額負担

国民健康保険料は、会社員のような労使折半がなく本人が全額を負担します。
私が会社員からフリーランスになった年、ここで本当に驚きました。同じ年収のはずなのに、手元に残る金額がぐっと減ったんです。
原因は、会社が払ってくれていた半分が消えたこと。これを知らずに開業すると資金繰りの計算が狂います。
国民健康保険は扶養の概念がない
国民健康保険には「扶養」という概念がなく、世帯の加入者全員分の保険料がかかります。

被用者保険なら、配偶者や子どもを被扶養者にしても追加の保険料はかかりません。年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)という収入基準を満たせば、家族の保険料はゼロです。
国保は違います。家族が国保に入れば、その人数分の均等割が上乗せされます。子どもが生まれても保険料が増える。ここは正直、国保の弱点だと思っています。
だからこそ、家族に被用者保険の人がいるなら、その扶養に入れるかどうかは真っ先に確認する価値があります。
この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選
保険料を下げる第一歩は青色申告です。そこで、確定申告と控除の理解に役立つ4つのコンテンツを紹介します。

- 青色申告1から簡単ガイド:65万円控除の要件を最初に確認できる。
- 白色申告1から簡単ガイド:まず白色から始めたい人向け。
- はじめての確定申告 不安解消セミナー:手続きの全体像を一気に把握できる。
- 確定申告控除ハンドブック:所得を下げる控除を漏れなくチェックできる。
国民健康保険料の所得割は前年所得を基礎に計算されます。つまり、確定申告で控除を正しく積めば積むほど、翌年の保険料に効いてきます。
青色申告1から簡単ガイド

青色申告は、最大65万円の特別控除で所得を下げられる、国保料対策の本命です。
青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円の3段階。複式簿記で記帳し、e-Taxで電子申告すれば65万円控除になります。
この65万円が所得から引かれることで、所得割の計算のもとになる金額が下がる可能性があります。住民税や所得税だけでなく、国保料にも波及するのがポイントです。
確認の目安:確定申告書の所得金額が、控除を入れる前と後で65万円分下がっていれば正しく適用できています。
白色申告1から簡単ガイド
白色申告は記帳が簡単な代わりに、青色のような特別控除はありません。
正直に言うと、保険料を下げる目的なら白色のままにしておくメリットは小さいです。開業初年度で帳簿に不慣れなうちは白色でも構いませんが、所得が安定してきたら青色への切り替えを私は勧めます。
青色申告承認申請書を提出すれば、翌年から青色に移れます。締切は原則その年の3月15日まで、開業した年は開業日から2か月以内です。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
確定申告セミナーは、初めての人が手続きの全体像をつかむのに役立ちます。

私が窓口で相談を受けていて多いのが、「控除の存在自体を知らなかった」という声です。控除を取りこぼすと、その分だけ翌年の国保料が高くなります。
全体像を先に押さえておくと、どの書類を集めればいいかが見えてきます。結果として申告も保険料の見直しもスムーズになります。
確定申告控除ハンドブック

控除ハンドブックは、所得を下げる控除を漏れなく拾うためのチェックリストになります。
国保料の所得割は前年所得で決まるため、使える控除を一つでも多く積むことがそのまま保険料の節約につながります。
基礎控除や社会保険料控除に加えて、小規模企業共済等掛金控除も忘れがちです。掛金は全額所得控除できるので、確認しておく価値があります。
個人事業主が国民健康保険料を安くする方法
国民健康保険料を安くする現実的な方法は、所得を下げる・軽減や減免を申請する・加入制度を切り替える、の3系統に分かれます。
ここからは手順つきで具体的に並べます。自分の状況に当てはまるものから順に試してください。
| 方法 | 効果の出方 | 難易度 |
|---|---|---|
| 青色申告で所得を下げる | 所得割が下がる可能性 | 低 |
| 経営セーフティ共済に加入 | 掛金で所得を圧縮 | 低 |
| 軽減措置を申請 | 均等割・平等割が7割〜2割減 | 低 |
| 減免を申請 | 災害・失業・所得急減で減額 | 中 |
| 世帯合併・分離 | 世帯構成で平等割が変わる | 中 |
| 国民健康保険組合に加入 | 定額で安くなる場合 | 中 |
| Wワークで社保に加入 | 加入制度の切り替え | 中 |
| マイクロ法人を作る | 加入制度の切り替え | 高 |
①青色申告して65万円の特別控除を受ける。手順は次のとおりです。
- 青色申告承認申請書を税務署に提出する。
- 会計ソフトで複式簿記の帳簿をつける。
- e-Taxで電子申告して65万円控除を適用する。
うまくいかないとき:控除が55万円になっていたら、紙の申告や単式簿記になっている可能性があります。電子申告と複式簿記の両方が条件です。
②経営セーフティ共済への加入。掛金は月額最大20万円まで、支払った金額を必要経費または所得控除にできます。所得が下がれば所得割も下がる可能性があります。
③軽減措置を申請する。世帯の所得が一定以下なら、均等割・平等割が7割・5割・2割軽減されます。多くの自治体で申請不要・自動適用ですが、所得申告がないと判定されないことがあります。
④世帯合併・分離する。世帯ごとにかかる平等割は、世帯の数で変わります。同居の家族と世帯を合併したり分離したりすると、合計の保険料が変わる場合があります。役所の窓口で試算してもらうのが確実です。
⑤マイクロ法人を作る。法人を設立して社会保険に加入する方法です。ただしこれは国保の直接的な減額ではなく、加入制度そのものの切り替えです。設立費用や法人住民税の均等割が毎年かかるので、効果が出る所得水準かを見極める必要があります。私は安易には勧めません。
⑥Wワークして社保に加入する。アルバイトなどで勤務先の社会保険に加入できれば、そちらの保険に切り替わり国保から抜けられます。これも切り替えであって、加入条件を満たす必要があります。
⑦国民健康保険組合に加入する。建設・文芸・美容など、業種要件を満たせば組合に入れます。所得に関わらず定額の組合もあり、所得が高い人ほど自治体国保より安くなりやすいです。
⑧減免制度を利用する。災害・失業・所得の急減などを理由に、保険料の減免を申請できる場合があります。自治体ごとに制度が違うので、該当しそうなら早めに窓口へ。
完了状態:確定申告で所得を下げ、使える軽減・減免・組合を確認し終えれば、翌年度の国保料通知で負担が下がっているはずです。
個人事業主が支払う国民健康保険料の目安については、自治体ごとに料率が異なるため一律の金額は示せません。居住地の自治体の算定ページで必ず確認してください。
なお、国民健康保険料は経費計上できません。事業の経費ではなく、確定申告で社会保険料控除として所得控除します。混同しやすいので注意してください。
国民健康保険料が高いからといって払わないと、督促・延滞金が発生し、最終的には財産の差し押さえもあり得ます。払えないときは滞納する前に減免や分割の相談をしてください。窓口は意外と相談に乗ってくれます。
